出エジプト記22章
22:1 人が牛あるいは羊を盗み、これを屠るか売るかした場合、牛一頭を牛五頭で、羊一匹を羊四匹で償わなければならない。
人が牛や羊を盗み、屠るか売るかした場合、その償いは、牛一頭に対して牛五頭、羊一匹に対して羊四匹です。これは、比喩になっています。牛は、神に捧げられるとき、神様を満たします。それは、牛は、主イエス様の比喩となっているからです。牛一頭は、独り子の御子を表しています。しもべとして神の御心を行う方としてのイエス様です。そのことは、代償としての五頭によって表されています。五は、神の御心を行うことを表しています。羊は、人として神に従われたイエス様を表しています。四は、あまねくを表し、全てのことにおいて父に従順に従われたことを表します。それによって独り子の御子の栄光が現されたのです。
22:2 もし盗人が抜け穴を掘って押し入るところを見つけられ、打たれて死んだなら、 打った者に血の責任はない。
ここには、記されていませんが、次の節に日が昇っている場合の条件が示されていますので、これは、夜の暗いうちの出来事です。彼は、抜け穴を掘って押し入ろうとしているのであり、闇に紛れて抜け穴から逃走することが考えられます。そして、暗いのですから、打ち所が悪い場合もあるのです。それで死んだ場合には、打った者に血の責任はありません。
22:3 もし日が昇っていれば、血の責任は打った者にある。盗みをした者は必ず償いをしなければならない。もし盗人が何も持っていなければ、
盗みの代償としてその人自身が売られなければならない。
日が昇っているときに盗人を打って死んだならば、その血の責任は打った者にあります。彼を殺す意図で打ったとみなされます。盗みに対しては、いのちを要求することはできません。
22:4 もしも、牛であれ、ろばであれ、羊であれ、盗んだ物が生きたままで彼の手もとにあるのが確認されたなら、それを二倍にして償わなければならない。
盗んだ物が生きて盗人の手元にある場合は、二倍にして返さなければなりません。
22:5 人が畑あるいはぶどう畑で家畜に牧草を食べさせるとき、 放った家畜が他人の畑を食い荒らした場合、 その人は自分の畑の最良の物と、 ぶどう畑の最良の物をもって償いをしなければならない。
家畜が他の人の畑を食い荒らした場合、償いは、畑の最良の物とブドウ畑の最良の物です。同じ物をもって償うのですが、自分の畑から得られる最良の物でなければなりません。悪い物をもって償ってはなりません。
22:6 また、火が出て茨に燃え移り、積み上げた穀物の束、刈られていない麦穂、あるいは畑を焼き尽くした場合、その火を出した者は必ず償いをしなければならない。
火事を出して、穀物などを焼き尽くした場合、火を出した人が必ず償わなければなりません。
22:7 人が金銭あるいは物品を隣人に預けて保管してもらい、それがその人の家から盗まれた場合、もしその盗人が見つかったなら、盗人はそれを二倍にして償わなければならない。
人が金銭や物品を隣人に預け、それがその人の家から盗まれた場合、もし、盗人が見つかったならば、盗人は、それを二倍にして返さなければなりません。
22:8 もし盗人が見つからないなら、その家の主人は神の前に出て、彼が隣人の所有物に決して手を触れなかったと誓わなければならない。
もし、盗人が見つからない場合、彼は、隣人の所有物に手を出さなかったと、神の前で誓わなければなりません。神の存在を信じ、従う民として、神がすべてをご存じであることをわきまえて歩むのです。それで、誓をするのです。
22:9 所有をめぐるすべての違反行為に関しては、それが、牛、ろば、羊、上着、またいかなる紛失物についてであれ、一方が『これは自分のものだ』と言うなら、 その双方の言い分を神の前に持ち出さなければならない。そして、神が有罪と宣告した者は、それを二倍にして相手に償わなければならない。
所有物に関する争いについては、神の前に持ち出します。そして、神が下した判決により、有罪とされた者は、それを二倍にして償わなければなりません。生ける神が下す判決ですので、受け入れることができます。
22:10 人が、ろば、牛、羊、またいかなる家畜でも、隣人に預けてその番をしてもらい、それが死ぬか、負傷するか、連れ去られるかしたが、目撃者がいない場合、
22:11 隣人の所有物に決して手を触れなかったという主への誓いが、双方の間になければならない。その持ち主はこれを受け入れなければならない。隣人は償いをする必要はない。
家畜を隣人に預けて番をしてもらう中で、その家畜が死ぬか、負傷するか、連れ去られて、目撃者がいない場合、その解決の手段は、主への誓いです。持ち主は、その誓いのゆえに受け入れます。主を認めるからです。
22:12 しかし、もしも、それが確かにその人のところから盗まれたのであれば、その持ち主に償いをしなければならない。
それがその人の所から盗まれたのであれば、持ち主に賠償しなければなりません。それは、預けられた人に管理の責任があるからです。盗まれたことは、管理責任が問われます。
22:13 もしも、それが確かに野獣にかみ裂かれたのであれば、証拠としてそれを差し出さなければならない。かみ裂かれたものの償いをする必要はない。
野獣にかみ殺されたのであれば、その証拠を差し出さなければなりません。その場合には、賠償の責任はありません。
22:14 人が隣人から家畜を借り、それが負傷するか死ぬかして、その持ち主が一緒にいなかった場合は、必ず償いをしなければならない。
家畜を借りて、それが死ぬか負傷して、主人が一緒にいない場合は、必ず賠償しなければなりません。主人がそこにいないので、管理の責任は、借りた人にあるからです。
22:15 もし持ち主が一緒にいたなら、償いをする必要はない。しかし、それが賃借りした家畜であれば、 その借り賃は払わなければならない。
持ち主が一緒にいたなら、償いをする必要はありません。借り賃は払います。持ち主が一緒にいる場合は、管理責任は、持ち主にあるからです。
22:16 人が、まだ婚約していない処女を誘惑し、彼女と寝た場合、その人は必ず、彼女の花嫁料を払って彼女を自分の妻としなければならない。
婚約していない処女を誘惑したのであり、女も同意して寝たのです。ですから犯罪行為ではありません。
しかし、彼女を娶るためには、父の同意が必要です。それなしに、婚姻関係を結ぶことはできません。花嫁料を払って妻としなければなりません。
22:17 もしその父が彼女をその人に与えることを固く拒むなら、その人は処女の花嫁料に相当する銀を支払わなければならない。
その父が彼女をその人に与えることを堅く拒むならば、娘はその人の妻となることはできません。娘は、父に服従する立場にあるからです。その人は、花嫁料に相当する銀を支払わなければなりません。
22:18 呪術を行う女は生かしておいてはならない。
呪術を行う女は、生かしておいてはなりません。神の主権を犯します。悪霊に従うことです。
22:19 動物と寝る者はみな、必ず殺されなければならない。
動物と寝る者は、必ず殺されます。それは、動物と一体になることを意味しています。彼は、神の前における自分の価値を否定したのです。神の栄光を表す体を獣に与えたのです。
22:20 ただ主ひとりのほかに、神々にいけにえを献げる者は、聖絶されなければならない。
主以外に、いけにえを捧げる者は、殺されます。聖絶と記されていて、神のために絶ち滅ぼすのです。
22:21 寄留者を苦しめてはならない。虐げてはならない。あなたがたもエジプトの地で寄留の民だったからである。
寄留者を苦しめてはなりません。自分たちがエジプトで寄留者であったことを覚えて、思いやるのです。
22:22 やもめ、みなしごはみな、苦しめてはならない。
寡や孤児は、弱い立場の者たちです。彼らを苦しめてはならないのです。むしろ思いやるのです。
22:23 もしも、あなたがその人たちを苦しめ、彼らがわたしに向かって切に叫ぶことがあれば、わたしは必ず彼らの叫びを聞き入れる。
22:24 そして、わたしの怒りは燃え上がり、わたしは剣によってあなたがたを殺す。あなたがたの妻はやもめとなり、あなたがたの子どもはみなしごとなる。
もし、彼らを苦しめて、彼らが主に切に叫ぶとき、主は、彼らの叫びを聞き入れ、怒りに燃えます。主は、彼らのことを心に留めておられます。人の社会では、尊ばれなくても、主は、尊いものとしてお考えです。それで、彼に対しては、剣で殺します。そして、彼がしたと同じ報いを返されるのです。彼の妻は寡となり、その子供は、孤児になります。それによって、彼のしていたことは、実は、自分の身内を苦しめていたのと同じことであることを分からせます。主は、そのように寡や孤児を大切に考えておられます。
22:25 もし、あなたとともにいる、わたしの民の貧しい人に金を貸すなら、彼に対して金貸しのようであってはならない。利息を取ってはならない。
共にいる貧しい民に対して金を貸すとき、利息を取ってはなりません。金貸しのようであってはならないのです。それは、その貧しい人は、「わたしの民の貧しい人」と言われ、神様にとって、ご自分の大切な民であることを示されました。ですから、利息を取らないのです。身内のものから利息を取らないように、取らないのです。
22:26 もしも、隣人の上着を質に取ることがあれば、日没までにそれを返さなければならない。
隣人の上着を質に取ることがあれば、日没までにそれを返さなければなりません。
22:27 それは彼のただ一つの覆い、 彼の肌をおおう衣だからである。 彼はほかに何を着て寝ることができるだろうか。 彼がわたしに向かって叫ぶとき、 わたしはそれを聞き入れる。 わたしは情け深いからである。
その人は、貧しいので金を借りたのです。質に取られたもの以外持ち合わせがないのです。それで返すのです。そうしないと彼は何も着ないで寝ることになります。
もし、彼が主に向かって叫ぶならば、主は、聞き入れられます。主は、自ら、ご自分が情け深いからと言われました。
22:28 神をののしってはならない。また、あなたの民の族長をのろってはならない。
神を罵ってはなりません。この方は、恐れ敬うべき方です。族長を呪ってはいけません。彼は、民の指導者です。神から、民の管理の権威を与えられています。
22:29 あなたの豊かな産物と、あふれる酒とのささげ物を遅らせてはならない。あなたの息子のうち長子は、わたしに献げなければならない。
彼らが与えられた豊かな産物や与えられた溢れる酒を捧げ物として捧げることを遅らせてはなりません。主が祝福として与えたのですから、主に捧げることを遅らせてはならないのです。
息子のうち、長子は、主に捧げなければなりせん。
22:30 あなたの牛と羊についても同様にしなければならない。七日間、その母親のそばに置き、八日目にはわたしに献げなければならない。
羊と牛も同様で、生まれて八日目に捧げます。
22:31 あなたがたは、 わたしにとって聖なる者でなければならない。野で獣にかみ裂かれたものの肉を食べてはならない。それは犬に投げ与えなければならない。
主の聖なる民として振る舞うのです。それで、野で獣に噛み裂かれたものの肉を食べてはならないのです。それは、蔑むべき価値のないものとして、犬に投げ与えなけれはなりません。犬は、卑しいものを表しています。