ネヘミヤ記10章

印を押した人々

■総督と祭司

10:1 印を押した者は次のとおりである。ハカルヤの子の総督ネヘミヤ、およびゼデキヤ、

10:2 セラヤ、アザルヤ、エレミヤ、

10:3 パシュフル、アマルヤ、マルキヤ、

10:4 ハトシュ、シェバンヤ、マルク、

10:5 ハリム、メレモテ、オバデヤ、

10:6 ダニエル、ギネトン、バルク、

10:7 メシュラム、アビヤ、ミヤミン、

10:8 マアズヤ、ビルガイ、シェマヤ。以上は祭司たちであった。

■レビ人

10:9 レビ人では、アザンヤの子ヨシュア、ヘナダデの子らのうちのビヌイ、カデミエル、

10:10 および彼らの親類で、シェバンヤ、ホディヤ、ケリタ、ペラヤ、ハナン、

10:11 ミカ、レホブ、ハシャブヤ、

10:12 ザクル、シェレベヤ、シェバンヤ、

10:13 ホディヤ、バニ、ベニヌ。

■民の頭

10:14 民のかしらでは、パルオシュ、パハテ・モアブ、エラム、ザト、バニ、

10:15 ブンニ、アズガデ、ベバイ、

10:16 アドニヤ、ビグワイ、アディン、

10:17 アテル、ヒゼキヤ、アズル、

10:18 ホディヤ、ハシュム、ベツァイ、

10:19 ハリフ、アナトテ、ネバイ、

10:20 マグピアシュ、メシュラム、ヘジル、

10:21 メシェザブエル、ツァドク、ヤドア、

10:22 ペラテヤ、ハナン、アナヤ、

10:23 ホセア、ハナンヤ、ハシュブ、

10:24 ハ・ロヘシュ、ピルハ、ショベク、

10:25 レフム、ハシャブナ、マアセヤ、

10:26 アヒヤ、ハナン、アナン、

10:27 マルク、ハリム、バアナ。

■その他の人々

10:28 このほかの民、祭司、レビ人、門衛、歌い手、宮のしもべたち、また、諸国の民と関係を絶って神の律法についた者全員、その妻、息子、娘たち、すべて理解できるまでになった者は、

10:29 彼らの親類のすぐれた人々と歩調を合わせつつ、神のしもべモーセを通して与えられた神の律法に歩み、私たちの主、主のすべての命令、その定めと掟を守り行うという、次のような、のろいの誓いに加わった。

 人々は、彼らの親類の優れた人々と歩調を合わせつつ律法に歩む誓に加わりました。優れた人々は、模範者となったのです。律法の理解の程度は、人により異なりますが、模範者を見ることでどのように歩むかを学ぶことができます。律法を誠実に守る歩みができるのです。自分自身の考えによる歩みや律法の理解不足から来る誠実さのない歩みをすることから守られるのです。

 彼らは、すべての命令を守り行うことを呪いと誓いで表明しました。

・「優れた人々」→威厳がある、高潔な、力ある。原意は、広い、大きいを意味する。ここでは、神の律法に歩むのに力ある、高潔な人のこと。敬虔な人のこと。

10:30 「私たちの娘をこの地の民に与えず、また、彼らの娘を私たちの息子の妻としない。

一、異邦人との婚姻の禁止

10:31 諸国の民が安息日に商品、あるいはどんな穀物を売りに持って来ても、私たちは安息日や聖なる日には彼らから買わない。また、私たちは七年目には土地を休ませ、あらゆる負債を免除する。

二、安息日に諸国の民から商品を買わない。

三、ヨベルの年を守り、土地を休ませ、あらゆる負債を免除する。

10:32 私たちは、自分たちの神の宮での礼拝のために、毎年シェケルの三分の一を献げる義務を自らに課す。

10:33 これは、並べ供えるパンと常供の穀物のささげ物のため、常供の全焼のささげ物のため、安息日、新月の祭り、例祭、聖なるささげ物のため、そしてイスラエルの宥めを行う罪のきよめのささげ物のため、および私たちの神の宮のすべての用途のためである。

四、宮での礼拝の用のため、毎年、三分の一シュケルを捧げる義務を自らに課す。

 この義務は、自らに課すもので、捧げ物としては、自主的な捧げ物になります。

10:34 また私たち、祭司とレビ人と民は、薪のささげ物について、毎年定められた時に、父祖の家ごとに神の家に携えて来ることを、くじによって決める。律法に記されているとおり、私たちの神、主の祭壇の上で燃やすためである。

五、薪のささげ物について、毎年定められた時に、父祖の家ごとに神の家に携えて来ること

10:35 また、私たちの土地の初なりと、あらゆる木の初なりの果実をすべて、毎年、主の宮に携えて来ることに決める。

六、あらゆる初なりをすべて、毎年、主の宮に携えて来ること

10:36 また、律法に記されているとおり、私たちの子どもと家畜の初子、私たちの牛や羊の初子を、私たちの神の宮に、私たちの神の宮で仕えている祭司たちのところに携えて来ることに決める。

七、初子を神の宮で仕えている祭司たちのところに携えて来ること

10:37 また、私たちの初物の麦粉と奉納物、およびあらゆる木の果実、新しいぶどう酒と油を祭司たちのところに、私たちの神の宮の部屋に携えて来る。また、私たちの土地の十分の一はレビ人たちのものとする。レビ人は、私たちの耕作するすべての町から十分の一を受け取る者たちである。

 三十五節は、果物についての取り決めですが、ここには、さらに、初物の麦粉、奉納物、あらゆる木の果実、新しいぶどう酒と油を上の宮の部屋に携えてくること。

 また、土地の十分の一をレビ人のものとすること。

10:38 レビ人が十分の一を集めるとき、アロンの子孫である祭司が、そのレビ人とともにいなければならない。レビ人は、その十分の一の十分の一を私たちの神の宮へ携え上り、宝物倉の部屋に納めなければならない。

 また、祭司が同行すること。これは、規定によります。

 レビ人は、自分の得た十分の一を宮の宝物庫に納める。

10:39 この部屋に、イスラエルの子らとレビ人たちは、穀物、新しいぶどう酒、油の奉納物を携えて来るようになっているからである。そこには聖所の用具があり、また、当番の祭司や門衛や歌い手たちもいる。このようにして私たちは、自分たちの神の宮をなおざりにはしない。」

 このようにしたのは、神の宮をなおざりにはしないためです。